・補給金制度の業務対象年間は5年間となっておりますが、この期間に生産者積立金の積立額よりも積立金からの補てん(取崩し)が少なかった場合に、積立金残額をその負担割合に応じて配分し、「生産者積立準備金」として繰り越します。

・新事業年間において、個体登録時の積立金をこの「生産者積立準備金」より取崩し、「生産者積立金」として積立ます。このため「生産者積立準備金」に残額がある生産者はその間、新たに積立金を負担する必要はありません。

生産者積立金の取り崩しと「生産者積立準備金」の関係

補てん金が交付された場合の生産者積立金は合理化目標価格を下回った場合に取り崩すことになります。
保証基準価格を下回っても、合理化目標価格を上回っている場合は、補給金の全額が国(農畜産業振興機構)から交付されるので、生産者積立金の取り崩しはありません。

このように合理化目標価格を下回らないと、生産者積立金を取り崩さないことになっているため、事業年間中に一度も合理化目標価格を下回らなかった畜種の場合、その畜種の生産者が積立てた積立金は全額が次の事業年間へ「生産者積立準備金」として繰り越すことになります。

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